1948-06-08 第2回国会 参議院 通信委員会 第11号
○藤田芳雄君 從來郵便貯金、或いは簡易生命保險積立金を地方の財政に融資していたのであるが、これが最近止められておるように聞いておるのでありますが、あれは又再開する御意思があるのか、或いはそういうことについて何かお考えを持つておられますかお聞かせ願いたいと思います。
○藤田芳雄君 從來郵便貯金、或いは簡易生命保險積立金を地方の財政に融資していたのであるが、これが最近止められておるように聞いておるのでありますが、あれは又再開する御意思があるのか、或いはそういうことについて何かお考えを持つておられますかお聞かせ願いたいと思います。
第一章の総側は、これは從來郵便貯金法の場合と同じく、通り立てて申上げることはございません。十四條までは取立てて申上げることはございません。 十五條、これが先程申上げました免責の條文でございます。この免責は一号、二号、三号とこの三つの場合は損害賠償の責に任じないという條文でございます。それからその次には十六條、これは郵便爲替証書の金額の制限でありますが、これが多少従來のと変つております。